不動産賃貸における原状回復(原状復帰)とは
賃借人(借りている人)は、賃貸借契約終了時に賃貸人(貸している人)に対して明け渡しの義務を負っており、ただ明け渡せば良いのではなく、借りたときの状態に現状復帰する義務を同時に負っています。
義務の範囲は、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」となります。